【奥羽切支丹史441】
仙台藩における古転切支丹類族格式の頒布
奥羽地方中、切支丹信徒の比較的濃厚に分布した仙台藩においては、元禄6年(1693)江戸幕府から、水も漏らさぬ切支丹類族取扱規程が発布せられた後、努めてその趣旨の徹底することに意を用いたが、宝永元年(1704)更に同藩で、古転切支丹類族格式18条を定め、藩内および支藩の官憲に分かち、類族の取扱いについて万遺漏なきを期した。
宝永元年(1704)古転切支丹類族格式18条
類族の改名は、官辺の手続きが困難であることから、難成事とする規定は当然のことで、すなわちその品(理由)吟味の上、特別な事情に限って許すこととしたのである。また当時の藩主の一族または家老の名は指合名と称して、同名または類似の名を用うることを禁じ、類族に改名を申し付ける慣例であり、切支丹改所では、毎度この事務に悩まされたのである。かかる際は改めた名をすぐに申し出させて、改所の帳簿を改めた。明和2年(1765)、岩谷堂の類族給主三瓶藤蔵の改名のことにつき、....
赤生津村宗門改帳では1688年から1693年に類族あり、前沢町史人別帳では切支丹類族は最後1792年としている。
このことから、赤生津畑屋敷が類族であるとすれば、およそ6代から11代が該当すると推測される。この場合、4代将監は類族ではないことから、分家である長根屋敷には及ばないと見れる。しかし人別帳制度開始以前からのキリシタンであれば、4代将監まで改名が多い理由もわかるのではないか。